あにまある 旭川市動物愛護センター

たいせつどうぶつ愛護憲章

・憲章の策定について

・連携した取組みについて

たいせつどうぶつ愛護憲章を上川中部1市8町で策定しました。

 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町は大雪圏域の住民が動物たちと共生できるよりよい地域を目指すため、「たいせつどうぶつ愛護憲章」を共同で策定しました。
 大雪圏域の皆さんがどうぶつと調和して生きていくために守ってほしい約束事になります。じっくり読んで、よりよい地域を目指しましょう。

令和5年度大雪圏域市長町長サミットにて共同発表した際の写真。
参加者は、上川中部1市8町各市長町長。

憲章構成の説明

・名称

 この名称には以下のような意味を持たせている。
 まず「たいせつ」は圏域全体をイメージする大雪山連峰の「大雪」と動物を「大切」にする双方の意味を持たせるためにひらがなとし、地域の一体感と決意を表現している。
 次に、「どうぶつ」はどの年代でも読めるひらがな表現にすることで、すべての世代に親しみを持たせることを意図している。
 最後に「愛護憲章」は圏域での動物愛護の約束事として強いイメージを示すことを意図している。親しみを感じつつ、動物愛護の目指すべきものであることがわかるものとした。

・前文

 地域の生活圏としての特徴や魅力を記述し、策定の趣旨を記述し、地域住民と動物が共生する上での目指すべき方向性を記述している。

・憲章本文

 憲章部分は3つの約束事からなっている。それぞれ次のような意味が込められている。

1 どうぶつに関することを学びましょう
 人とどうぶつが共生する為には「動物のことを知ること」が出発点であることから

1 縁を結んだどうぶつの暮らし・健康・安全に気を配りましょう
 次に自分で飼った動物に対してその一生に責任を持つことは基本であることから

1 どうぶつと人が社会の中で共存できる行動をしましょう

 社会の中には動物が「嫌い」な人も「好き」な人もいることから,動物のことだけでなく,その地域に生きる「人」のことも考えた上で,動物と共生するための行動をしてほしいということから

 

 後半は,3つの指針に当てはまる具体的な例を挙げています。それぞれの指針に当てはまることは他にも考えられますが,あくまでも現時点で1市8町において最低限実施してほしい項目を例示している。

1市8町の連携した取組みについて

 旭川市内で実施している動物愛護や適正飼養についての出前講座を、希望があれば8町でも実施できるようになりました。

 地域のマナー・モラルの向上や動物を飼う上での注意点などを学ぶ機会としてご活用ください。

 実施方法については、動物愛護センターの職員が出向く「出前講座型」と、旭川市動物愛護センターの施設見学と講座を行う「施設見学型」の2通りの方法があります。

 

小学校での出前講座

百寿大学での出前講座

《申し込みについての注意点》

・申請単位は、概ね10名以上の団体(町内会や小中学校など)です。

・時間は1時間程度です。

・「出前講座型」の申し込みが年間の予定件数を超える場合は、旅費のご負担が必要になることがあります。

・申し込みは直接ではなく、各町の担当部署経由で受け付けていますので、まずは下記の担当部署にご相談ください。

鷹栖町

町民課

住民生活係

東神楽町

くらしの窓口課

環境生活係

当麻町

税務住民課

環境生活係

比布町

税務住民課

環境生活係

愛別町

税務住民課

生活環境係

上川町

税務住民課

環境衛生係

東川町

税務住民課

住民室

美瑛町

住民生活課

住民生活係