あにまある 旭川市動物愛護センター

法律・マナー

普及・啓発

法律に関すること

犬の登録・狂犬病予防注射を受けさせましょう

「狂犬病予防法(注1) により、犬の飼い主には以下のことが義務付けられています。

※これらに違反すると狂犬病予防法(注1)により20万円以下の罰金に処せられることがあります。

飼い主さんのマナーについて

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例(旭川市動物愛護条例)

令和3年4月1日、旭川市動物の愛護及び管理に関する条例が施行されました。

犬・猫の多頭飼養の届出について

旭川市動物の愛護及び管理に関する条例において、犬・猫(生後91日以上)を合計で10頭以上飼う場合、「あにまある」に届出が必要になりました。
詳細は、下記のページをご覧ください。

災害対策

人とペットの災害対策

飼い主がペットのためにすべき備え

  • 人間の備蓄品と同様に、ペット用品の備蓄をしておく (下記の備蓄品リストを参照)
  • ケージやキャリーバッグの中に入ることに慣らす
  • 人や他の動物を怖がったり攻撃的にならないようにする
  • 普段から首輪をして、鑑札や迷子札をつけておく
  • 各種ワクチンの接種と寄生虫の予防、駆除
  • 決められた場所で排泄ができるようにする
  • 体のどこでも触れるようにしておく

※この他に犬の場合は、「待て」「おいで」「お座り」「伏せ」などの基本的なしつけができていると、いざという時にも飼い主の言う事を聞くようになります。

災害がおきたら

突然の災害でペットもパニックになり、興奮状態になることがあります。噛まれたりしないよう注意しましょう。

また、飼い主の動揺はペットにも伝わります。落ち着いて、普段通りの声掛けをすると、ペットを落ち着かせるよう努めてください。

避難指示があった時や自主避難する時

ペットと一緒に同行避難をしてください。旭川市は全ての避難所で同行避難が可能です。

しかし、盲導犬等を除くペットは、他の避難者に配慮し、建物内ではなく、グラウンドや倉庫が飼育場所となりますので、備えにもある通り、ケージやキャリーに入れるように慣らしておきましょう。

備蓄品リスト

優先順位 1
命や健康に関わるもの
  • 薬・療法食
    災害時には手に入りにくくなります。
  • フード、水
    支援物資が届くまで、5日分以上、できれば7日分以上用意しておくといいでしょう。
  • 予備の食器、リード(伸びないもの)
優先順位 2
ペット用品
  • ペットシーツ (猫はトイレ用の砂)
  • 排せつ物の処理用具
  • タオルやブラシ
  • 予備のリードや首輪
優先順位 3
飼い主や動物の情報
  • 動物の写真
    迷子になった時にポスターを作ったりするために使えます。
  • 動物の飼育記録や飼育手帳
    持病やかかりつけの動物病院、食事の量や階数、ワクチンの接種歴などを記録しておいたものがあれば、一時預かりをお願いする際などにスムーズに情報が伝えられます。

最も大切なことは、まずは人の身の安全を確保することです。

飼い主が無事だからペットを守れるということを忘れないようにしましょう。