まずは届け出を!
迷子のペットは、旭川市動物愛護センターや警察で保護されている場合があります。
現在保護されていなくても、届け出後に特徴が似ている動物が保護されたら、飼い主に連絡することができます。
そのため、保護されたペットがすぐにご自宅に帰れるよう、まずは旭川市動物愛護センター(TEL : 0166-25-5271)や警察に連絡をしましょう!
返還の手続きについて
特徴が似ている動物が保護されている場合、まずは面会していただき、ご自身のペットであることが間違いない場合、誓約書の提出及び、手数料(下記参照)をお支払い後、返還いたします。
その場ですぐに連れて帰れるよう、首輪やリード、キャリーケース等をご持参ください。
「返還」に関わる手数料
犬一頭又は猫一匹につき
1,450円
「保管」に関わる手数料
犬一頭又は猫一匹につき
1泊につき 820円
「犬の登録状況」が確認できなかった場合
返還時:犬一頭につき
2,740円